国土交通省と厚生労働省が
連携して開催
6月10日~6月25日
開催要旨
令和6年の通常国会において、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和6年法律第43号。以下「改正法」という。)が成立※しました。
昨年9月には、全国の住宅と福祉の関係者が双方の分野の制度概要や改正法等をご理解いただくため、「令和6年度 改正住宅セーフティネット法等に関する全国説明会~住宅と福祉のより一層の連携に向けて~」を国土交通省と厚生労働省が連携して開催しました。
今般、改正法の施行日が10月1日(準備行為は7月1日)に決定したことを踏まえ、改正住宅セーフティネット法の関係省令等を含む制度の詳細や運用、改正生活困窮者自立支援法等による福祉分野における居住支援に関する取組状況や連携・活用方法について説明するため、「令和7年度 改正住宅セーフティネット法等に関する全国説明会」を国土交通省と厚生労働省が連携して開催します。
今回の全国説明会は、自治体(住宅・福祉)職員向けと不動産・福祉・居住支援関係事業者向けの2部構成で実施します。
※ … 改正法により、
①大家と住宅確保要配慮者のいずれもが安心して利用できる市場環境の整備、
②居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進、
③住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化が
図られます。
【お申込み】
https://koushuu-setsumeikai.mlit.go.jp/m/r7_safetynet-gyosei
https://koushuu-setsumeikai.mlit.go.jp/m/r7_safetynet-jigyo
令和7年度 改正住宅セーフティネット法等に関する全国説明会 受付窓口
受付時間:9:00~18:00 (土・日・祝除く)
TEL:0120-222-081 ※自動応答システムによる対応となります
FAX:0120-222-156